どうも、昨年第2子を出産しました、Michi(ミチ)です。
第1子の時も調べたけど正直なんだかよくわからなかった…そしてまた確定申告の時期!
ということで、改めて出産費用と「高額療養費制度」について調べて&問い合わせをしてみました。
▼こんな人にオススメ
・出産費用が高額で、高額療養費制度が使えるか知りたい
・ネット検索すると異常出産なら使えるらしいけどよくわからない
ネットで調べると、異常出産なら使える!というような記事も出てくるのですが、結論あんまり使えないようです。
あくまでも私の入っている健康保険での話ですが、せっかく読んでいただいた方にとって参考になるよう、実体験含めてお届けします!
結論:出産費用は高額療養費制度が使えるのか?→ほぼ使えない
高額療養費制度は、医療費が高額になった際に使える制度です。
自然な出産(自然分娩)は医療行為とみなされないため、高額療養費制度は適用されません。
一方で、異常出産(=正常分娩には該当しないさまざまな出産のこと)であれば高額療養費制度が適用されます。
この「異常出産なら高額療養費制度適用」がわかりにくいので、自分の加入している健康保険へ問い合わせしてみました!
そして分かったことがこちら。
●高額療養費制度が適用されるのは、保険適用(3割負担)で支払った部分の金額についてである
●異常出産が含まれていたとしても、保険適用外部分が高額であっても、保険適用部分が高額でなければ「高額療養費制度」には該当しない
筆者の実体験と高額療養費制度について
筆者の出産は、いわゆる異常出産でした。
<筆者の出産の流れ>
①前期破水で入院開始
②点滴による管理、微弱陣痛による促進剤の利用
ということで医療行為がバリバリ行われていましたが、これらの医療行為をおこなったことに対する支払い自体は3割負担。
3割負担部分は4,800円と全然高額ではなかったので、「高額療養費制度」には該当しませんでした。
支払った全部の合計ではなく、【3割負担部分】の金額が肝です。
制度の詳細は健康保険により異なる→妊娠したら確認しておくと安心
筆者の加入している健康保険ではこんな流れでした。
●高額療養費は自動払い、個別の申請は不要
●入院等で高額に医療費がかかった月の2ヶ月後に、医療機関から健保に診療報酬明細書(医療費の請求内訳書)が到着
→診療報酬明細書を基に高額療養費に該当する場合、翌月20日に口座振込み
自動で確認していてくれたなんて初めて知りました。知らずにヤキモキしていましたが、もっと早くに問い合わせすればよかったなーと思っています。
これから出産を控えている方は、ぜひ一度ご自身の健康保険に問い合わせしてみてくださいね。
確定申告(医療費控除)の注意点
医療費控除を確定申告で申告を行う場合に、高額療養費で戻ってきたお金がある場合は医療費控除の計算の際に支払い医療費から相殺をする必要があります。
医療費控除と高額療養費の二十取り(本当は高額療養費制度でお金が戻ってきているのに、支払ったていで医療費控除する)はNG。
まとめ
確定申告の時期が近づき、出産関連でわかりにくいことを備忘録的にまとめてみました。
同じように、最近出産して確定申告前に慌てている方の参考になれば嬉しいです!